「看護師等の人材確保の促進に関する法律」により、平成27年10月1日に届出制度が
スタートしました。保健師・助産師・看護師・准看護師の免許をお持ちでその仕事を
されていない方は、都道府県ナースセンターに届け出る必要があります。
保健師・助産師・看護師・准看護師の免許をお持ちの皆様におきましては、届出をお願い致します。
対象
保健師・助産師・看護師・准看護師の免許を持ちながらその仕事をされていない方
届出内容
1.氏名、生年月日、性別、住所
2.電話番号、電子メールアドレス
3.免許登録番号及び登録年月日
4.就業に関する状況
届出方法
・インターネットサイトから届出
・ご本人が届出票を東京都ナースプラザへ持参・郵送
※他県在住の方は、現住所のナースセンターへ届出てください。
届出制度ご案内チラシ
・看護職の免許をお持ちの方へ
届出制度と復職支援をご利用ください
関連サイト
詳細は厚生労働省及び日本看護協会のホームページでご案内しております。以下のリンクよりご確認ください。
厚生労働省(制度に関するFAQなどもご案内しています)
日本看護協会